大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)601 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人山田璋、同鎌田寛の上告理由について。

所論は原判決の経験則違背、理由不備の違法をいうが、原審の認定は挙示の証拠

によって肯認できないことはない。そしてそのような事実関係の下においては、土

地賃借人たる上告人Aがその賃貸人たる被上告人Bに対し信頼関係を破壊するに等

しい著しい不信行為をするものであるから、被上告人Bは催告することなく本件賃

貸借契約を解除できるものとした原審の判断は正当である。なお所論判例および法

令違反の主張は、上告人Aに土地賃借人として著しい不信行為のないことを前提と

するものであるが、同上告人にかかる不信行為があると認められることは右説示の

とおりであるから、論旨は前提を欠き採用できない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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